FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問12

問12

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
  1. 無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
  2. 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
  3. 定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
  4. 収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。

正解 3

問題難易度
肢14.3%
肢229.0%
肢359.0%
肢47.7%

解説

  1. 適切。無選択型終身保険は加入に当たって健康状態について告知や医師の診査が不要な保険商品です。健康状態にかかわらず加入できますが、その分だけ保険料が割高になります。
    無選択型終身保険は、被保険者の健康状態を診査する費用がかからないため、他の条件が同一であれば、告知や診査を必要とする終身保険に比べて割安な保険料が設定されている。2016.1-13-2
  2. 適切。低解約返戻金型終身保険は、解約返戻金の金額を低く設定する期間を設けることで保険料を割安にした保険商品です。保険料払込期間終了後は通常の終身保険と同じ水準の解約返戻金になります。
  3. [不適切]。記述中の「健康状態によっては更新できない」という部分が不適切です。
    定期保険特約付終身保険(更新型)は、更新する際の健康状態に関係なく契約を継続できます。
    定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、被保険者の健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、その健康状態によっては更新することができない。2021.9-12-4
  4. 適切。収入保障保険では、保険金を年金形式で受取ることや、一時金で受取ることができます。ただし、一時金で受け取ると、年金形式で受け取るよりも受取総額が少なくなります。
    収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして一時金で受け取ることもできる。2019.5-13-4
したがって不適切な記述は[3]です。