FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問35(改題)

問35

2024年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
  1. その年分の合計所得金額が3,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
  3. 住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
  4. 給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。

正解 4

問題難易度
肢15.5%
肢23.9%
肢34.8%
肢485.8%

解説

  1. 不適切。住宅ローン控除の適用要件は、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることです。
    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2020.9-34-1
    納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-1
    居住の用に供した年分の合計所得金額が2,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が2,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。2018.9-35-2
    納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が2,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2014.5-35-2
  2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間でしなければなりません。
    住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が15年以上のものに限られる。2022.5-35-1
    住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。2020.1-35-1
    住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。2016.1-36-2
    住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の契約における償還期間は、15年以上でなければならない。2014.1-36-2
  3. 不適切。住宅ローン控除の控除額の金額は、住宅借入金等の年末残高等に0.7%を乗じた金額になります。
    住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。2022.9-34-2
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗ずる率は0.7%である。2015.5-36-4
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.2%である。2014.9-36-3
    住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は0.7%である。2014.1-36-4
  4. [適切]。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することにより年末調整で適用が受けられます。
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。2021.9-36-3
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。2021.1-35-3
    給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。2016.9-35-2
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない。2016.1-36-3
したがって適切な記述は[4]です。