FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問19
問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
- 限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。
- がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。
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正解 1
問題難易度
肢182.9%
肢28.9%
肢32.1%
肢46.1%
肢28.9%
肢32.1%
肢46.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- [適切]。医療保険では、原則として人間ドックや健康診断などに伴う検査入院は入院給付金の対象にはなりません。ただし、人間ドック等により重大な異常が認められて、医師の指示により治療を目的とする精密検査等のために入院した場合は支払い対象となります。医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。(2023.9-19-2)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金を受け取ることができない。(2022.5-19-1)医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-1)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2019.1-19-4)医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。(2016.1-18-1)医療保険では、人間ドック検査等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。(2013.5-18-3)
- 不適切。割安ではありません。限定告知型(引受緩和型)の医療保険とは、通常の医療保険と比べて保険会社への告知項目が少ないタイプの保険です。一定の告知項目に該当しなければ医師の診査なしで申し込めます。持病や手術歴がある人でも加入しやすくなっている一方、保険会社の支払いリスクが増える分だけ保険料は割高に設定されています。限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。(2023.5-19-3)限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割安となる。(2022.9-19-3)限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。(2021.9-19-3)限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。(2020.9-19-3)
- 不適切。所得補償保険は、ケガや病気によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する収入を補償する保険です。入院中だけでなく医師による自宅療養指示で就業不能となった場合も補償の対象になります。所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。(2023.5-19-1)所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。(2020.1-19-2)
- 不適切。180日間・6カ月間ではありません。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効となり、保険金・給付金の支払いはありません。がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。(2025.1-19-1)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2024.5-19-3)がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2023.5-19-4)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2022.1-19-2)がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.5-19-3)がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。(2021.3-18-1)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.1-20-4)がん保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者ががんと診断確定された場合には、がん診断給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-4)
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