FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問36(改題)
問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢190.7%
肢21.3%
肢31.8%
肢46.2%
肢21.3%
肢31.8%
肢46.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [不適切]。住宅ローン控除の適用要件の1つに、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないという条件があります。
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間しなければなりません。
- 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整で適用を受けることができます。
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
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