FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問36
問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が40㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除についての出題ポイントをまとめたのが下表です。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用要件の1つに、床面積(登記面積)が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないという条件があります。
- 適切。住宅ローン控除の適用は、親族以外からのものであり償還期間が10年以上の借入金であることが条件になります。
- 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整で適用が受けられます。
- 適切。住宅ローン控除の適用条件は、「その年の合計所得が3,000万円以下であること」となっています。
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