FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問34

問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
  1. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
  2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
  3. 住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住の用に供していた住宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解 2

問題難易度
肢17.0%
肢266.9%
肢36.0%
肢420.1%

解説

  1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要となります。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2024.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。2023.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2022.5-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2021.9-36-2
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2021.1-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2020.1-35-2
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2018.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2016.9-35-3
    住宅ローン控除の対象となる家屋を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。2015.5-36-2
  2. [不適切]。3,000万円ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。2022.9-34-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。2022.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2021.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2019.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2018.5-35-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2017.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2016.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.1-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。2015.10-36-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2015.9-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2015.5-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.1-36-1
    住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。2013.5-36-3
  3. 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2018.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2018.5-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2017.9-36-3
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2015.10-36-4
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2014.5-35-4
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。2013.5-36-4
  4. 適切。住宅ローン控除は、新居に居住した年とその前2年間、後3年間の期間(計6年間)に、3,000万円の特別控除、軽減税率の特例、買換え特例の適用を受けている場合には、適用を受けることはできません。本肢は、居住年に旧宅の売却について「3,000万特別控除」の適用を受けているので、重ねて住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
    新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2023.5-35-4
    新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-2
    居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2018.9-35-3
したがって不適切な記述は[2]です。