FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問44

問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  1. 普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
  3. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  4. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

正解 1

問題難易度
肢161.8%
肢222.3%
肢37.7%
肢48.2%

解説

  1. [不適切]。普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、更新したとみなされます。借地借家法は、建物の所有を目的とする借地権や地上権を保護対象とするので、借地上に建物がない場合は保護されません。
    普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。2023.9-44-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2023.5-44-4
    普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。2022.5-44-2
    普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2021.1-43-2
    普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2020.1-43-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件を更新したものとみなされる。2017.9-43-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。2016.1-43-3
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。2015.5-44-2
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。2014.1-45-2
    普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新することができる。2013.5-43-1
    普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。2013.1-43-2
  2. 適切。普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合は最初の更新は20年以上と定められています。2回目以降の更新は10年以上となります。
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    普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。2020.9-44-2
  3. 適切。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
    一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。2023.9-44-3
    一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面(電磁的記録による場合を含む)で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。2023.1-44-3
    一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。2021.9-43-3
    一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。2020.1-43-3
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。2019.5-44-4
    一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。2018.1-44-3
    一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.10-43-1
    一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.1-43-2
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。2015.1-43-3
    一般定期借地権は、設定登記をしなければその効力が生じない。2014.5-42-2
  4. 適切。事業用定期借地権等は、居住用の建物の所有を目的として設定することができません。事業に関連する建物であっても社宅や賃貸マンションなどの居住用建物はダメです。
    事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。2021.9-43-4
    事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。2020.9-44-3
    事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。2019.5-44-3
    存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。2015.10-43-4
    事業用定期借地権等は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。2015.9-43-2
    一般定期借地権は、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするもので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。2014.5-42-1
    事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。2014.5-42-3
    存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、居住用と事業用のいずれの建物の所有を目的とする場合でも設定することができる。2013.5-43-3
したがって不適切な記述は[1]です。