FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問44

問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  1. 普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
  3. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  4. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

正解 1

問題難易度
肢161.8%
肢222.3%
肢37.7%
肢48.2%

解説

  1. [不適切]。普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限って更新することができます。借地借家法は、建物の所有を目的とする借地権や地上権を保護対象とするので、借地上に建物がない場合は保護されません。
  2. 適切。普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合は最初の更新は20年以上と定められています。2回目以降の更新は10年以上となります。
  3. 適切。事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
  4. 適切。事業用定期借地権等は、居住用の建物の所有を目的として設定することができません。事業に関連する建物であっても社宅や賃貸マンションなどの居住用建物はダメです。
したがって不適切な記述は[1]です。