FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問45
問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
- もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
- 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
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正解 2
問題難易度
肢113.6%
肢236.8%
肢338.1%
肢411.5%
肢236.8%
肢338.1%
肢411.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。(2025.1-45-2)定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。(2023.9-45-4)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2021.1-44-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2021.1-44-3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2020.9-45-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)
- [適切]。期間の定めのない普通借家契約では、貸主・借主の双方からいつでも解約の申入れをすることができます。貸主から解約申入れをする場合には正当事由が必要で、申入れから6か月後に終了します。他方、借主からの申入れの場合には正当事由は不要で申入れから3か月後に終了するという違いがあります。普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。(2025.1-45-3)普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。(2024.5-44-2)
- 不適切。定期借家契約では、書面または電磁的記録によって契約することが要件です。これは居住用・事業用のどちらでも変わりません。公正証書での契約が要件となるのは、事業用定期借地権等です。定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.1-45-1)定期借家契約は、公正証書以外の書面でも締結することができる。(2023.1-45-4)定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。(2022.9-44-3)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2021.1-44-4)定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。(2020.9-45-2)定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。(2019.9-45-3)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。(2019.5-44-4)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.9-44-1)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。(2016.1-44-2)定期借家契約は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によって締結しなければならない。(2015.1-44-3)定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる。(2014.5-43-4)定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。(2014.1-46-1)定期借家契約を締結する場合は、公正証書その他の書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2013.1-44-4)
- 不適切。定期借家契約では、存続期間の上限も下限もありません。よって、存続期間3カ月未満の契約も有効にすることができます。マンスリー・アパートやウィークリー・アパートなどが定期借家契約の活用例です。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。(2025.1-45-2)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2023.9-45-1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。(2021.5-43-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2021.1-44-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2021.1-44-3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2020.9-45-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)
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