FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問46
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢273.8%
肢39.4%
肢47.4%
肢273.8%
肢39.4%
肢47.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。区分所有者が建物や建物が所在する土地(法定敷地)と一体として管理・使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができます。これを規約敷地といいます。「庭」「駐車場」「通路」などが規約敷地になり得ます。道路を隔てた場所に敷地があったとしても法定敷地と一体として管理または使用していれば建物の敷地とすることができます。区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。(2023.9-47-3)
- [不適切]。区分所有建物の敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2024.1-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2023.1-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.9-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2021.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2020.9-47-4)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2019.9-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2017.9-46-2)区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2015.10-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2015.9-46-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2015.5-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2014.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2013.5-47-2)
- 適切。区分所有者は、自動的に全員が管理組合の構成員となります。任意脱退はできないことになっています。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2022.9-47-1)区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。(2021.1-47-1)区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。(2018.9-47-2)
- 適切。管理者は、集会による普通決議(区分所有者および議決権の各過半数の賛成)によって選任または解任することができます。区分所有法上の管理者は、管理組合を代表して事務を実行する者です。なお、管理者になるための特別な要件は定められていないため、当該建物の区分所有者ではない者でも管理者として選任できます。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。(2023.1-47-2)
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