FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問46
問46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。
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正解 2
問題難易度
肢110.6%
肢267.0%
肢312.5%
肢49.9%
肢267.0%
肢312.5%
肢49.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。規約の設定、変更または廃止は、集会による区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成によって決議することができます。
- [不適切]。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して住居として利用できる部分であっても、規約により共有部分とすることができます。例えば、集会所や事務室、倉庫などが規約共用部分になり得ます。
- 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法について、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。
- 適切。共用部分の共有持分は、原則として、それぞれが有する専有部分の床面積の割合で決定されます。
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