FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問46

問46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
  2. 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
  3. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

正解 3

解説

  1. 適切。集会を開く場合、原則として、開催日の1週間以上前に各区分所有者に集会の招集の通知を行う必要があります。ただし、区分所有者全員の同意がある場合、この招集手続きを省略して集会を開くことができます。
  2. 適切。専有部分を数人で共有している場合、共有者は、そのうち議決権を行使する1人を定めなければなりません。共有者それぞれが集会に出席して議決権を行使することはできません。
    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。2024.1-46-4
    専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。2020.9-47-1
    専有部分が数人で共有されている場合は、共有者それぞれが議決権を行使する権利を有している。2013.9-47-3
  3. [不適切]。一棟の建物のうち、構造上区分され独立して利用できる部分(専有部分)であっても、規約により共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。たとえば「集会所」「事務室」「倉庫」などが規約共用部分になり得ます。
    一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。2023.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2022.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。2021.5-46-1
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2021.1-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。2020.1-46-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2017.5-47-2
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2016.1-47-1
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2013.1-46-1
  4. 適切。共有部分について各区分所有者が有する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、それぞれが有する専有部分の床面積の割合と同じとなります。
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2024.1-46-3
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2020.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。2020.1-46-4
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2018.9-47-1
    区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。2018.1-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
    共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.5-47-4
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2015.10-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。2014.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。2014.5-46-2
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2013.5-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
したがって不適切な記述は[3]です。