FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問45
問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
- 定期借家契約は、公正証書によってしなければならない。
- 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
- 普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。
- 普通借家契約において、賃貸人が賃借人に対して期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同じ期間で契約を更新したものとみなされる。
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正解 3
問題難易度
肢17.9%
肢29.1%
肢356.2%
肢426.8%
肢29.1%
肢356.2%
肢426.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面または電磁的記録でしなければなりません。公正証書は例示にすぎないので、公正証書以外の書面であっても有効に締結することができます。借地借家法の契約のうち、契約方法が公正証書に限定されるのは事業用定期借地権等だけです。普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。(2025.5-43-4)もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。(2024.9-43-4)一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2023.9-44-4)普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2021.9-43-1)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2021.1-44-4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。(2020.9-44-4)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。(2019.5-44-4)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.9-44-1)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.5-44-3)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。(2016.1-44-2)事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2015.1-43-3)建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は公正証書によって定めなければならない。(2014.5-42-4)
- 不適切。定期借家契約では、存続期間の上限も下限もありません。よって、存続期間1年未満の契約も有効にすることができます。マンスリー・アパートやウィークリー・アパートなどが定期借家契約の活用例です。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。(2023.9-45-4)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2021.1-44-3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2020.9-45-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)
- [適切]。期間の定めのない普通借家契約では、貸主・借主の双方からいつでも解約の申入れをすることができます。貸主から解約申入れをする場合には正当事由が必要で、申入れから6ヵ月後に終了します。他方、借主からの申入れの場合には正当事由は不要で申入れから3ヵ月後に終了するという違いがあります。
普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。(2024.5-44-2) - 不適切。期間の定めのある普通借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までの間に当事者が相手方に対して更新しない旨を通知しなかったときは、従前の契約と同じ条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。ただし、法定更新後の存続期間については、従前と同じではなく「定めがないもの」とされます。
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