生命保険(全154問中136問目)
No.136
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2014年5月試験 問12
- 2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
- 2011年12月31日以前に医療保険契約を締結し、2012年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 2012年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。
- 「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢211.2%
肢358.5%
肢421.6%
肢211.2%
肢358.5%
肢421.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。2012年(平成24年)1月1日以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税4万円、住民税2万8,000円です。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。(2023.9-15-2)2012年1月1日以後に締結した変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の控除限度額は、所得税では各4万円である。(2021.3-14-4)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。(2018.9-13-4)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。(2017.9-13-2)
- 適切。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した生命保険でも、2012年(平成24年)1月1日以降に契約更新を行うと新制度の適用対象となるため、更新後の医療保険契約は「介護医療保険料控除」の対象となります。2011年12月31日以前に締結した医療保険を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2021.3-14-1)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-2)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.5-14-4)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-3)2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。(2017.9-13-3)
- [不適切]。介護医療保険料控除は、疾病や身体の傷害により保険金が支払われる保険契約のうち、手術・入院・通院等の医療費支払事由に基因して保険金が支払われる保険契約を対象としています。このため、不慮の事故による傷害であることのみを理由として保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約の保険料は対象となりません。2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。(2023.9-15-1)生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2022.5-13-2)2024年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2021.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2020.1-13-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。(2019.5-14-3)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2019.1-14-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。(2018.9-13-2)2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となる。(2017.9-13-4)
- 適切。「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約である必要があります。個人年金保険料税制適格特約とは、個人年金保険が以下の条件すべてを満たす場合に付加できる特約です。
- 年金受取人が、契約者またはその配偶者であること
- 保険料払込期間が10年以上であること
- 終身年金または10年以上の定期年金であること
- 年金開始年齢が60歳以上であること
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2019.9-14-4)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2016.9-14-3)個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上あること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2016.5-14-1)個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。(2013.9-14-3)個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である。(2013.1-13-3)
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