法人税(全60問中3問目)
No.3
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2024年5月試験 問36
- 法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
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正解 2
問題難易度
肢111.6%
肢264.5%
肢311.6%
肢412.3%
肢264.5%
肢311.6%
肢412.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。1ヵ月ではありません。法人を設立した場合、設立の日以後2カ月以内に、「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- [適切]。本店または主たる事業所の移転により、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長に「異動届出書」を提出しなければなりません。異動後の納税地の所轄税務署長への届出は不要です。法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-36-2)法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。(2024.1-36-1)法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。(2023.5-36-2)
- 不適切。1ヵ月ではありません。法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、法人税の納付期限も同様に事業年度終了日の翌日から2カ月以内となっています。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-36-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-36-4)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.5-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-37-2)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-36-3)法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。(2019.5-37-3)法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-37-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-36-3)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.5-37-3)法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。(2016.5-37-2)法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2015.1-38-4)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2014.1-37-4)法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2013.9-38-4)法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。(2013.5-38-3)
- 不適切。1,000万円ではありません。通常、法人税では課税所得に対し23.2%の税率が課されますが、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人の場合、所得金額のうち800万円以下の部分について15%(本則19%)の軽減税率が適用されます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.9-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2024.1-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2023.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2023.5-36-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2022.9-36-3)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2021.5-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2021.1-37-4)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2020.9-36-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2019.5-37-2)期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2019.1-37-2)期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。(2017.5-37-2)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。(2016.5-37-4)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち800万円以下の部分に15.0%の税率が適用される。(2015.1-38-3)期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち1,000万円を超える部分には23.2%、1,000万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。(2014.9-38-3)資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。(2013.5-38-2)
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