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不動産に関する法令上の規制(全91問中15問目)
No.15
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年9月試験 問45
- すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。
- 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢116.1%
肢212.0%
肢355.8%
肢416.1%
肢212.0%
肢355.8%
肢416.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。都市計画法では「市街化区域と市街化調整区域を定めることができる」としており、一部の都市圏※を除いて区域区分の定めは任意です。都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域は「非線引き区域」となります。
※三大都市圏の一定区域や政令指定都市の区域を含む都市計画区域については、区域区分を必ず定めることになっています。すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.9-44-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。(2024.1-44-1)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.5-45-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2021.9-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.9-45-2)都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。(2021.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.1-45-2)三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。(2021.1-45-4)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-44-2)すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。(2019.5-45-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2019.5-45-2)都市計画区域には、都市計画に区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められていない区域がある。(2015.5-45-1)すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないとされている。(2014.5-44-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2014.5-44-3)都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域には用途地域を定めるものとし、それ以外の区域(非線引き区域)には用途地域は定めないものとされている。(2013.5-44-2) - 不適切。開発行為とは、建築物の建築または特定工作物を建設するために行う土地の区画形質の変更(地ならし工事)です。よって、土地の物理的形状の変更ではなく、土地の権利区画を変更するだけの分筆は開発行為に該当しません。土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2021.9-45-3)土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。(2020.1-44-3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。(2019.5-45-3)分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2018.9-45-3)土地登記簿上で土地を分筆する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2015.10-46-3)分筆により土地の権利区画を変更する行為は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。(2014.9-45-1)
- [適切]。一定の開発行為を行おうとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、土地区画整理事業・市街地再開発事業等などの行政事業として行う開発行為は、既に他の法律に基づいて都道府県知事等の許認可を受けているため、開発許可を受ける必要はありません。市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2024.9-44-4)市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。(2022.1-45-2)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-3)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2021.3-45-4)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。(2020.1-44-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2019.1-44-4)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。(2018.9-45-4)市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。(2017.9-44-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事の許可を必要としない。(2017.9-44-4)準都市計画区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-1)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-2)市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-3)土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない。(2016.5-45-4)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2015.1-45-3)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2014.9-45-2)市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。(2013.9-45-4)
- 不適切。市街化区域以外の区域内で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要です。本肢は「市街化調整区域内」なので許可不要となります。
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