不動産の取得・保有に係る税金(全36問中23問目)

No.23

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年9月試験 問47
  1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  3. 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
  4. 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。

正解 1

問題難易度
肢178.0%
肢26.3%
肢39.6%
肢46.1%

解説

  1. [不適切]。購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税が課税されます。一方、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。2023.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。2023.1-48-1
    不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。2022.5-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2021.9-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2021.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2020.1-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2019.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2019.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。2018.1-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-2
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2017.5-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-3
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-4
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。2016.1-48-4
    相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。2015.10-48-2
    不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。2014.5-47-1
  2. 適切。贈与により不動産を取得した場合は、不動産取得税の課税対象です。
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。2023.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。2023.1-48-1
    不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。2022.5-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2021.9-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2021.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2020.1-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。2019.9-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2019.5-47-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。2018.1-48-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.9-47-1
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。2017.5-48-1
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-3
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。2017.1-47-4
    不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。2016.1-48-4
    相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。2015.10-48-2
    不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。2014.5-47-1
  3. 適切。不動産の権利に関する登記をする際には、登記原因にかかわらず登録免許税が課されます。不動産取得税では相続による不動産の取得では非課税ですが、登録免許税では登記原因が相続でも課税されます。
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。2023.9-48-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。2023.1-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2021.9-48-3
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-1
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-2
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。2016.1-48-2
  4. 適切。不動産の権利に関する登記をするには、登記原因にかかわらず登録免許税が課されます。
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。2023.9-48-4
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。2023.1-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2021.9-48-3
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.9-47-3
    登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-1
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。2017.1-47-2
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。2016.1-48-2
したがって不適切な記述は[1]です。