不動産の取得・保有に係る税金(全36問中25問目)
No.25
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2017年1月試験 問47
- 登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
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正解 4
問題難易度
肢14.9%
肢217.3%
肢38.0%
肢469.8%
肢217.3%
肢38.0%
肢469.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産の権利に関する登記をするには、登記原因にかかわらず登録免許税が課されます。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。(2023.9-48-4)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。(2023.1-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2021.9-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-3)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-4)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.1-47-2)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。(2016.1-48-2)
- 適切。不動産の権利に関する登記をするには、登記原因にかかわらず登録免許税が課されます。相続による不動産の取得の場合、不動産取得税は課されませんが登録免許税は課されます。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。(2023.9-48-4)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。(2023.1-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2021.9-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-3)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-4)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.1-47-1)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。(2016.1-48-2)
- 適切。売買、交換、贈与による取得は不動産取得税の課税対象です。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。(2023.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2023.1-48-1)不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2022.5-47-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2021.9-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2021.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2020.1-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2019.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2019.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。(2018.1-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-2)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2017.5-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-4)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。(2016.1-48-4)相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。(2015.10-48-2)不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。(2014.5-47-1)
- [不適切]。相続や借地権の取得、法人の合併による取得の場合、不動産取得税は課されません。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。(2023.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2023.1-48-1)不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。(2022.5-47-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2021.9-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2021.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2020.1-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。(2019.9-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2019.5-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。(2018.1-48-1)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.9-47-2)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。(2017.5-48-1)不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。(2017.1-47-3)不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課税される。(2016.1-48-4)相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。(2015.10-48-2)不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税で、不動産を相続により取得した場合にも課税される。(2014.5-47-1)
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