不動産の見方(全50問中31問目)

No.31

不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年9月試験 問41
  1. 地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
  2. 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、各都道府県に設置された土地鑑定委員会が判定する。
  3. 相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
  4. 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。

正解 4

問題難易度
肢114.3%
肢214.3%
肢314.0%
肢457.4%

解説

不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
5/100.png/image-size:560×254
  1. 不適切。7月1日ではありません。地価の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日とし3月下旬ごろに公表されます。
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2023.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2021.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.9-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-3
    地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。2018.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2018.1-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2016.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2015.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-1
  2. 不適切。土地鑑定委員会ではありません。都道府県地価調査の標準価格は、国土利用計画法に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定するものです。
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-2
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2023.1-41-2
    都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2021.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることもある。2019.9-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-4
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2018.9-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。2016.1-42-2
    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年10月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-2
    都道府県地価調査の基準値の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2014.1-42-2
    相続税路線価は、都道府県地価調査の基準値の標準価格の70%を価格水準の目安として評価される。2014.1-42-3
  3. 不適切。70%ではありません。相続税路線価は、相続税や贈与税の基準となる評価額で、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されます。
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。2024.1-41-3
    相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。2023.1-41-3
    相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。2022.5-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2020.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2019.9-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2019.5-41-1
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2018.9-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。2018.1-41-2
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2017.5-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2017.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度の価格水準とされている。2016.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。2015.5-41-2
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2014.9-41-3
  4. [適切]。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で市町村長(東京23区は都知事)が決定します。
    固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。2024.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2021.1-42-3
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2018.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2015.5-41-4
したがって適切な記述は[4]です。