FP2級過去問題 2022年9月学科試験 問12

問12

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
  1. 変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。
  2. 収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
  3. 生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
  4. 定期保険特約付終身保険(更新型)の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。

正解 3

問題難易度
肢116.3%
肢25.3%
肢357.5%
肢420.9%

解説

  1. 適切。変額保険は、支払保険料を株式や債券などを中心に運用して、運用実績によって保険金や解約返戻金が変動する保険です。終身型と有期型の2つのタイプがありますが、いずれも死亡保険金は基本保険金額の最低保証があります。
    変額保険(終身型)では、資産の運用実績に応じて死亡保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。2024.1-12-2
    変額保険(終身型)の死亡保険金は、運用実績に応じて保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。2021.9-12-1
    変額保険(終身型)の死亡保険金については、運用実績に応じて保険金額が変動するが、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)は保証される。2021.1-12-4
    変額保険(終身型)は、一般に、契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が保証されている。2019.5-12-4
  2. 適切。収入保障保険は、契約者が死亡したときに、遺族が契約期間終了まで毎月年金形式で保険金を受け取れることが特徴の生命保険です。保険金は一括で一時金として受け取ることもできますが、その場合、保険会社の運用益がなくなるため年金形式で受け取るよりも受取総額は少なくなります。
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。2023.5-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。2023.1-13-3
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。2022.1-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。2021.9-12-2
    収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2021.3-13-4
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。2021.1-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。2020.1-11-3
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2019.9-12-4
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。2019.1-11-4
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2017.1-11-2
    収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2016.5-13-3
    収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2015.9-11-3
  3. [不適切]。生存給付金付定期保険は、一定期間ごとに生存給付金が受け取れる機能が付いた定期保険です。被保険者の死亡時には死亡保険金等が支払われますが、もし過去に生存給付金を受け取っていたとしても、保険金額からその分が差し引かれることはありません。
    生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。2021.3-13-3
    生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。2016.9-12-3
    生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。2015.9-11-2
    生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。2014.1-12-1
  4. 適切。更新型の定期保険特約付終身保険とは、定期保険部分について5年・10年といった期間ごとに更新していくタイプの保険商品です。更新時に健康状態の告知や医師の診査は必要ありません。しかし、更新の際にその時点の年齢で支払保険料の再計算が行われるため、同じ保障条件であれば更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
    定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。2023.9-12-2
    定期保険特約付終身保険において、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。2022.1-12-2
    定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも高くなる。2021.5-12-3
    定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同額の保険金額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも高くなる。2020.1-11-4
    定期保険特約付終身保険(更新型)では、定期保険特約を同じ保障内容で自動更新した場合、更新後の保険料は変わらない。2017.5-12-1
したがって不適切な記述は[3]です。