FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問15
問15
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も2020年4月に締結したものとする。- 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
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正解 3
問題難易度
肢115.2%
肢214.4%
肢359.1%
肢411.3%
肢214.4%
肢359.1%
肢411.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。法人契約の養老保険は支払保険料の全額を資産計上するのが原則ですが、本肢のように①被保険者が役員・従業員全員、②死亡保険金受取人が被保険者の遺族、③満期保険金受取人が法人である、という3条件を満たす養老保険をハーフタックスプラン(福利厚生プラン)といい、この種類の養老保険の保険料は、2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入します。
- 適切。特定の役員や従業員が被保険者、保険金受取人が法人である終身保険は、その全額を保険金積立金として資産計上します。
- [不適切]。法人契約の定期保険で保険期間が3年超のものは解約返戻率を基準に、資産計上割合が4割、6割、9割と変化します。本肢の定期保険の最高解約返戻率は80%であるため、上表中段に従って前半4割の期間には支払保険料の6割(60%)を資産計上する経理処理を行います。記述は「40%」としているので誤りです。
- 適切。法人契約の医療保険で解約返戻金がないタイプの場合には支払保険料の全額または一部を損金に算入することができます。
もう少し詳しく説明すると、法人税法基本通達の改正により2019年10月8日以降の契約では次のような経理処理に変更されています。- 終身払い(保険期間=払込期間)
- 全額を損金算入
- 短期払い
- ・年間保険料が30万円以下 → 全額を損金算入
・年間保険料が30万円超 → 「年間保険料×払込年数÷(116年-加入時年齢)」を損金算入