生命保険(全154問中139問目)
No.139
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問12
- 生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
- 逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定である。
- 一時払定額終身保険は、契約後いつ解約しても解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。
- 養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。
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正解 2
問題難易度
肢117.2%
肢273.2%
肢34.0%
肢45.6%
肢273.2%
肢34.0%
肢45.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。生存給付金付定期保険は、死亡保険金額とは別に生存給付金が設定されているので、死亡保険金は満額受け取れます。生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2022.9-12-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2021.3-13-3)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2016.9-12-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2015.9-11-2)
- [適切]。逓増定期保険とは、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加しますが、保険料は保険期間を通じて一定である保険です。逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2023.1-13-1)逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2021.9-12-3)逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い所定の割合で保険料が逓減するが、保険金額は一定である。(2019.5-12-1)逓減定期保険では、保険期間を通じて、期間の経過に伴い所定の割合で保険金額が逓減していくが、保険料は一定である。(2017.5-12-2)長期平準定期保険では、保険期間を通じて、保険料および死亡保険金は一定である。(2017.5-12-3)逓減定期保険は、保険期間の経過とともに支払保険料の金額が逓減する。(2013.1-12-3)
- 不適切。一時払定額終身保険の解約返戻金は、年々増えていきますが、契約当初は払込保険料を下回ることがあります。一時払終身保険は、契約後の解約時期にかかわらず解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。(2016.1-13-1)
- 不適切。養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合は、死亡・高度障害保険金の同額の満期保険金が支払われます。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2021.3-13-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.9-12-1)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2016.9-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2014.9-13-4)養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。(2013.5-11-2)
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