セーフティネット(全22問中4問目)
No.4
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2023年1月試験 問29
- 確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。
- 銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢156.1%
肢212.3%
肢37.5%
肢424.1%
肢212.3%
肢37.5%
肢424.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- [適切]。確定拠出年金の運用方法に定期預金を選択した場合、預金商品になるので預金保険制度の保護対象です。なお、確定拠出年金で拠出した投資信託等は日本投資者保護基金の保護対象です。確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。(2017.9-29-3)
- 不適切。80%ではありません。生命保険契約者保護機構による補償額は、原則として、保険会社が破綻時点で積み立てていた責任準備金の90%(高予定利率契約を除く)までです。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。(2023.9-30-3)国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。(2019.9-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2019.5-29-4)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。(2017.5-28-3)生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。(2016.9-29-4)
- 不適切。2,000万円ではありません。日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。国内の証券会社は、日本投資者保護基金への加入が義務付けられています。日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2024.1-29-3)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。(2023.9-30-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2022.5-30-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2021.9-29-4)証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。(2020.1-29-4)破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。(2018.9-29-3)破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円を上限として補償する。(2017.5-28-4)証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。(2016.9-29-3)
- 不適切。保護対象とはなりません。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないためです。国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。(2016.5-30-3)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
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