会社・役員間及び会社間の税務(全24問中3問目)
No.3
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年1月試験 問39
- 会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
- 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
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正解 4
問題難易度
肢121.3%
肢210.3%
肢322.3%
肢446.1%
肢210.3%
肢322.3%
肢446.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社・役員間及び会社間の税務
解説
- 適切。会社が役員に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、一定のケースを除き、会社側は通常受け取るべき利息額を受取利息として益金の額に算入します。それとともに、役員への給与として損金処理を行います。役員側では本来支払うべき利息相当額が給与所得として課税されます。会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2024.5-39-3)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2023.9-39-1)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。(2023.5-39-2)会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。(2023.1-39-2)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2022.9-39-3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2022.5-39-2)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。(2022.5-39-4)会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。(2022.1-39-2)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2021.5-40-1)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。(2021.1-39-4)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。(2020.9-39-3)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。(2020.1-39-1)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。(2019.5-40-4)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。(2019.1-40-3)役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。(2018.9-39-4)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。(2018.5-39-2)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。(2018.1-39-3)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。(2017.9-39-1)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。(2016.9-39-2)役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員について、原則として課税されない。(2016.1-40-4)
- 適切。会社の所有する社宅に役員が無償で居住している場合、本来負担すべき住居費を会社に負担してもらっているわけですから、その役員は法人から経済的利益を得ていることになります。金銭以外の経済的利益も所得税の収入金額に含まれるため、役員が受けた経済的利益である賃貸料相当額は、役員の給与所得の収入金額に算入されて課税対象となります。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。(2024.9-39-2)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2024.5-39-1)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。(2023.9-39-4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。(2023.5-39-4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。(2022.9-39-4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。(2022.1-39-3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。(2021.5-40-4)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。(2021.3-40-2)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。(2021.1-39-3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。(2020.1-39-3)会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。(2019.5-40-3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。(2019.1-40-1)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。(2018.9-39-3)役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。(2018.5-39-1)役員が会社の所有する住宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。(2017.9-39-2)会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。(2016.1-40-3)
- 適切。会社が役員・従業員に支給する記念品(金銭を除く)は、社会通念上記念品としてふさわしいものであり、その物の処分見込価額が1万円以下であれば給与所得として課税されません。また、創業記念などのように一定期間ごとの記念に際して支給する記念品は、その期間がおおむね5年以上でなければならないなどの決まりもあります。
- [不適切]。2分の1以上なので譲渡価額を収入金額とします。役員が会社に対して資産の低額譲渡を行った場合、譲渡価額が時価の2分の1以上であれば、通常どおり譲渡価額を譲渡収入として譲渡所得を計算します。一方、譲渡価額が時価の2分の1未満であれば、時価相当額を譲渡収入として譲渡所得を計算します。役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。(2023.9-39-3)役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。(2023.5-39-3)役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。(2023.1-39-3)役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、原則として、実際の譲渡価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。(2021.3-40-4)役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。(2018.9-39-2)役員が所有する建物を会社に譲渡した場合において、その譲渡対価が適正な時価に満たないときには、役員は必ず時価により譲渡したものとみなされ譲渡所得の計算を行う。(2016.1-40-2)
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