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不動産に関する法令上の規制(全91問中12問目)
No.12
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年5月試験 問46
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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正解 3
問題難易度
肢112.2%
肢212.0%
肢363.4%
肢412.4%
肢212.0%
肢363.4%
肢412.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建蔽率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2024.9-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。(2024.5-45-2)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2024.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2021.9-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2021.5-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2020.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2019.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2018.5-46-4)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2017.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。(2013.5-45-4)
- 適切。絶対高さ制限が適用されるのは、用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3地域のみです。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.9-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.1-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2022.1-46-3)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2020.9-46-1)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2019.5-46-4)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。(2017.5-46-2)
- [不適切]。日影規制の適用対象外となるのは、原則として、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つの用途地域です。近隣商業地域は、日影規制の適用対象地域に含まれます。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.9-46-1)準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.9-46-1)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.5-45-3)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2021.5-45-3)工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。(2020.9-46-4)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2017.9-45-3)
- 適切。建築物が防火地域と準防火地域また無指定地域など複数にわたる場合は、原則として、最も厳しい地域の規制が適用されます。よって、本肢の場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される。(2016.9-45-2)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、原則として、その建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。(2016.1-46-3)
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