不動産に関する法令上の規制(全86問中86問目)

No.86

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2013年1月試験 問46
  1. 建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
  2. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。
  3. 建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。
  4. 規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない。

正解 1

問題難易度
肢173.4%
肢214.0%
肢34.8%
肢47.8%

解説

  1. [適切]。構造上と利用上の独立性を備えた専有部分は区分所有権の対象となりますが、管理人室や集会室など本来は専有部分とすることができる部分を規約により共用部分とすることができます。これを「規約共用部分」といいます。この規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することはできません。
    一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。2023.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2022.9-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。2021.5-46-1
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。2021.1-47-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。2020.1-46-2
    区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2017.5-47-2
    建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2016.1-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2015.5-47-1
    一棟の建物のうち、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。2014.9-47-1
  2. 不適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の床面積の割合になります。
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2024.1-46-3
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2020.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2018.9-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
  3. 不適切。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
  4. 不適切。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成によって決議をすることができます。
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2021.5-46-2
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。2021.1-47-3
    規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。2020.1-46-1
    規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。2019.1-47-2
    規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。2014.5-46-4
したがって適切な記述は[1]です。