生命保険(全154問中119問目)
No.119
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年9月試験 問11
- 逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険料および保険金額が所定の割合で増加する。
- 生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
- 収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
- 養老保険の被保険者に高度障害保険金が支払われた場合、その被保険者が保険期間満了まで生存したときは満期保険金が支払われる。
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正解 3
問題難易度
肢18.6%
肢29.1%
肢372.9%
肢49.4%
肢29.1%
肢372.9%
肢49.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い一定の割合で保険金額が増加する保険で、支払保険料は変わりません。
- 不適切。生存給付金付定期保険は、一定期間ごとに生存給付金が受け取れる機能が付いた定期保険です。被保険者の死亡時には死亡保険金等が支払われますが、もし過去に生存給付金を受け取っていたとしても、保険金額からその分が差し引かれることはありません。生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2022.9-12-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2021.3-13-3)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2016.9-12-3)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2014.1-12-1)
- [適切]。収入保障保険は、自己の保障よりも家族のために備える保険で、契約者が死亡したときに契約期間終了まで毎月年金形式で保険金を受け取れることが特徴です。保険金は一括で受け取ることもできますが、その場合、年金形式で受け取るよりも受取総額は少なくなります。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2024.9-13-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。(2023.5-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2023.1-13-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2022.9-12-2)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2022.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2021.9-12-2)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2021.3-13-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。(2021.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2020.1-11-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2019.9-12-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2019.1-11-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2017.1-11-2)収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2016.5-13-3)
- 不適切。養老保険は、死亡または高度障害の場合に保険金が支払われますが、被保険者に高度障害保険金が支払われたときは契約終了となります。よって、その被保険者が保険期間満了まで生存していたとしても満期保険金は支払われません。なお、保険金を受け取らずに満期まで生存していた場合には満期保険金が支払われます。養老保険では、被保険者が病気で高度障害状態となり、高度障害保険金が支払われた場合、保険契約は消滅する。(2024.9-13-1)養老保険では、被保険者が高度障害保険金を受け取った場合、保険契約は消滅する。(2022.9-13-1)養老保険では、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合であっても、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。(2021.1-12-1)養老保険は、被保険者に高度障害保険金が支払われた場合でも、その被保険者が保険期間満了まで生存したときには満期保険金が支払われる。(2019.5-13-1)
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