第三分野の保険(全35問中17問目)

No.17

第三分野の保険や医療特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年1月試験 問19
  1. 先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。
  2. 特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
  3. がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。
  4. 医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で治療を目的とする精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。

正解 1

問題難易度
肢183.6%
肢24.7%
肢35.8%
肢45.9%

解説

  1. [不適切]。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当するかどうかで判定されます。給付時点ではありません。
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.9-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.5-19-1
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.9-19-3
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。2023.1-18-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.5-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.1-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2021.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.1-20-3
    先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.9-19-3
    先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.5-18-1
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。2014.1-19-3
  2. 適切。特定疾病保障定期保険は、特定疾病に罹患せずに死亡・高度障害状態になった場合でも、所定の死亡・高度障害保険金が支払われます。
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。2024.5-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。2023.1-18-4
    特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2020.9-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2018.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。2017.5-19-2
    特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。2016.9-19-1
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に限り、死亡保険金が支払われる。2015.9-18-3
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががんに罹患して特定疾病保険金が支払われ、その治療から1年経過後にがんが再発した場合には、特定疾病保険金が再度支払われる。2015.1-18-2
    特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。2014.1-19-2
    特定疾病保障定期保険は、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金を受け取っても、死亡時には死亡保険金が支払われる。2013.1-18-2
  3. 適切。がん治療は長引くことも多く、再発や転移の可能性もあるため、がん保険には入院給付金の支払日数の限度も、手術給付金の支払回数の限度もありません。
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。2023.9-19-4
    がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。2023.1-18-1
    がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。2022.9-19-4
    がん保険では、被保険者が、がんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。2021.9-19-4
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限はない。2021.1-20-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限がある。2020.9-19-1
    がん保険では、がんによる入院により被保険者が受け取る入院給付金については、支払日数の上限はない。2018.9-19-1
  4. 適切。医療保険では、人間ドックや健康診断などの検査入院は入院給付金の対象にはならないのが原則です。しかし本肢のように、医師の指示により治療を目的とする精密検査等のために入院した場合は、入院給付金の支払い対象となります。
    人間ドックを受診して異常が発見され、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は医療保険の入院給付金の支払対象となる。2024.5-19-4
    1泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。2023.1-18-3
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。2022.1-19-3
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。2021.5-19-1
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。2021.1-20-2
    医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。2016.1-18-1
したがって不適切な記述は[1]です。