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不動産に関する法令上の規制(全91問中18問目)
No.18
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年5月試験 問45
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢15.5%
肢29.7%
肢319.0%
肢465.8%
肢29.7%
肢319.0%
肢465.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。この規制を「接道義務」といいます。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2023.1-46-4)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.9-46-2)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.1-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。(2018.5-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。(2017.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。(2015.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2013.5-45-3)
- 適切。容積率の限度は、原則として指定容積率によりますが、前面道路の幅員が12m未満の敷地の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の限度となります。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2024.9-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2024.5-45-1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2023.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。(2022.9-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。(2021.5-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2021.1-46-3)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2019.5-46-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2018.1-46-3)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2017.9-45-2)
- 適切。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域の建築物には適用されません。商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.9-46-1)近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2023.5-46-3)準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2022.9-46-1)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2021.5-45-3)工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。(2020.9-46-4)商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。(2017.9-45-3)
- [不適切]。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。(2023.9-46-3)第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。(2019.1-45-1)第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。(2018.9-46-3)第一種低層住居専用地域においては、原則として、高さが7mを超える建築物を建築することはできない。(2013.1-45-3)
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