贈与と税金(全68問中12問目)
No.12
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2022年5月試験 問53
- 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
- 個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢120.6%
肢27.0%
肢311.2%
肢461.2%
肢27.0%
肢311.2%
肢461.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。死因贈与とは、贈与者が生前に受贈者と交わした贈与の契約で、贈与者が死亡することで効力が発生します。死因贈与や遺贈により取得した財産は、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2023.1-52-1)個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。(2022.5-53-4)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-3)遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。(2019.9-53-1)死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2019.1-53-1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2017.1-51-1)個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-1)
- 適切。離婚による財産分与によって取得した財産については、夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、贈与税の課税対象となりません。しかし、これを超える額については贈与税の課税対象になります。離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2024.1-52-4)離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2023.9-52-3)離婚による財産分与により財産を取得した場合には、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。(2022.9-52-4)離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。(2022.1-53-3)離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-51-4)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-3)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2018.9-52-4)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2018.5-52-3)離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2017.1-51-3)離婚による財産分与として取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-3)離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とならない。(2013.9-52-3)
- 適切。契約者、被保険者、受取人が全て異なる人である生命保険の死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされるため、贈与税の課税対象になります。本肢の場合、母から子へ贈与とみなされ子に対して贈与税が課されます。契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。(2023.1-52-4)契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。(2022.9-52-1)契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。(2022.1-53-4)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-1)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。(2018.9-52-1)契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。(2016.5-52-1)契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。(2015.1-53-1)
- [不適切]。贈与税は個人間の贈与を対象としているため、法人から個人への贈与については課税対象外となります。個人が法人から贈与を受けた場合、雇用関係があれば給与所得として、雇用関係がなければ一時所得として所得税の課税対象となります。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2023.1-52-1)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2022.5-53-1)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-3)遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。(2019.9-53-1)死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2019.1-53-1)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2017.1-51-1)個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-1)
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