FP2級過去問題 2015年10月学科試験 問36

問36

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2023年4月に住宅ローンを利用して家屋を取得し、同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  2. 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。
  3. 2023年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、2024年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解 1

問題難易度
肢182.0%
肢24.4%
肢36.8%
肢46.8%

解説

  1. [適切]。住宅ローン控除の適用対象となる住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上の部分を専ら自己の居住用に使用する家屋です。
    住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2023.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2022.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。2022.1-35-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2022.1-35-2
    店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2021.3-36-4
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2021.1-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2020.9-34-4
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2019.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2018.9-35-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2016.5-35-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2016.1-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2015.9-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2015.5-36-1
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2014.9-36-2
    住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。2014.1-36-3
  2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。2022.9-34-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。2022.1-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2021.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2019.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2018.5-35-2
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2017.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。2016.5-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2016.1-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2015.9-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。2015.5-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.9-36-1
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。2014.1-36-1
    住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。2013.5-36-3
  3. 不適切。転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合でも、再入居すれば残存期間については適用を受けることができます。
    2023年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、2024年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2015.9-36-2
  4. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません。
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。2023.1-35-1
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2021.5-34-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。2019.9-36-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2019.1-36-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。2018.9-35-4
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2018.5-35-3
    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。2017.9-36-3
    住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。2014.5-35-4
    住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。2013.5-36-4
したがって適切な記述は[1]です。