公的年金(全89問中27問目)
No.27
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2020年1月試験 問5
- 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
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正解 2
問題難易度
肢18.5%
肢265.1%
肢39.0%
肢417.4%
肢265.1%
肢39.0%
肢417.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2023.1-6-3)産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2022.5-5-4)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2019.5-5-3)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2017.5-4-3)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。(2016.9-3-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2016.5-5-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.10-6-1)産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.1-6-1)
- [不適切]。厚生年金保険の被保険者は、原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。65歳以上になると国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、70歳になるまでは引き続き厚生年金の被保険者となります。厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。(2021.3-5-4)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。(2017.5-4-2)厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。(2016.9-3-3)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、65歳を超えた者は厚生年金保険の被保険者とならない。(2013.9-4-2)
- 適切。申請免除や学生納付特例制度などの免除・猶予された保険料は、10年を限度に遡って追納することができます。学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2023.9-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2023.5-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2021.5-6-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2019.1-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。(2018.9-4-4)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。(2014.5-4-3)
- 適切。日本国籍を有するものの日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者には、国民年金の加入は義務付けられていません。ただし、本人が希望すれば国民年金の任意加入被保険者となることができます。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2021.3-4-1)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2017.1-5-2)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2016.5-4-4)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。(2016.1-4-1)第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。(2013.5-6-1)
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