損害保険(全106問中46問目)

No.46

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2019年9月試験 問16
  1. 家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。
  2. 国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
  3. 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。
  4. 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢115.5%
肢219.9%
肢359.2%
肢45.4%

解説

  1. 不適切。家族傷害保険は、本人、配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の子も対象となります。被保険者の範囲は事故発生時点の現況で判定されます。
    家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族に限られる。2017.1-17-1
    家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。2015.1-16-2
    家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、本人の配偶者、ならびに本人または配偶者と生計を共にする同居の親族であり、生計を共にする別居の未婚の子は含まれない。2013.1-16-2
  2. 不適切。国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った障害を補償します。細菌性食中毒も基本契約で補償されます。
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2024.9-17-4
    国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。2022.9-18-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象となる。2021.5-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の飲食による細菌性食中毒は補償の対象とならない。2021.1-16-4
    国内旅行傷害保険は、旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒も補償の対象となる。2017.1-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中の食事による細菌性食中毒は補償の対象となる。2016.1-16-3
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中の細菌性食中毒も補償の対象となる。2015.10-18-2
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。2015.9-16-4
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。2014.5-16-4
  3. [適切]。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わないので海外での業務中の事故等によるケガも補償の対象になります。
    普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。2024.9-17-2
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
    普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。2013.1-16-1
  4. 不適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行の行程中の自宅から空港に向かうまでの間の国内移動中に起きた事故による傷害も保険金支払いの対象になります。これは、国内旅行傷害保険についても同様です。
    海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。2021.9-17-3
    海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間に被った損害を補償の対象としており、国内移動中の損害は補償の対象とならない。2019.1-17-1
したがって適切な記述は[3]です。