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税額控除(全36問中30問目)
No.30
2024年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2024年8月に家屋を取得して同月中に自己の居住の用に供しているものとする。2014年9月試験 問36
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は1.2%である。
- 住宅ローン控除の控除期間は、最長で13年間である。
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正解 3
問題難易度
肢13.3%
肢26.9%
肢377.8%
肢412.0%
肢26.9%
肢377.8%
肢412.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。(2024.9-34-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。(2022.9-34-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。(2022.1-35-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2021.1-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2019.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2018.5-35-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2017.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.9-35-4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2016.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。(2015.10-36-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2015.9-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2015.5-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.1-36-1)住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。(2013.5-36-3)
- 適切。住宅ローン控除が適用できる住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供するものでなければなりません。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。(2024.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2023.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.1-35-2)店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.3-36-4)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2020.9-34-4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2019.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2018.9-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.1-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.10-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.9-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.5-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.1-36-3)
- [不適切]。住宅ローン等の年末残高等に乗ずる率は0.7%です。住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。(2022.9-34-2)住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。(2018.1-35-3)住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗ずる率は0.7%である。(2015.5-36-4)住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は0.7%である。(2014.1-36-4)
- 適切。2024年8月に取得した家屋に係る住宅ローン控除の控除期間は最長で13年です。
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