公的年金(全89問中13問目)
No.13
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2022年5月試験 問5
- 国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。
- 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
広告
正解 4
問題難易度
肢18.2%
肢210.6%
肢313.5%
肢467.7%
肢210.6%
肢313.5%
肢467.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。国籍は関係ありません。国民年金の第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者のうち、第2号・第3号被保険者以外の者です。日本国内に住所があれば日本国籍がなくても国民年金の被保険者となります。国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2023.1-6-2)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2021.5-6-1)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。(2017.1-5-1)第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者である。(2015.5-5-1)
- 不適切。老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げは同時に行う必要はありません。老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方だけを繰り下げることもできますし、それぞれ別個の繰下げ時期に請求することもできます。一方、繰上げについては同時に行う必要あります。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2024.9-6-1)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2024.5-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2023.9-5-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2023.1-6-4)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2021.5-7-2)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2020.9-7-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2019.1-6-3)老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。(2018.5-5-3)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2017.9-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2015.1-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2014.5-5-1)老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする場合、その申出は老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。(2013.1-5-3)
- 不適切。10年以上ではありません。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいるときに加算されます。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。(2024.5-6-4)加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。(2021.1-6-1)老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。(2020.9-6-4)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。(2019.5-6-3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2018.9-5-4)65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることが必要である。(2017.9-6-1)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2017.9-6-2)65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要である。(2013.9-5-1)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あることが必要である。(2013.9-5-2)
- [適切]。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2023.1-6-3)産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。(2020.1-5-1)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2019.5-5-3)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2017.5-4-3)産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。(2016.9-3-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。(2016.5-5-4)育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.10-6-1)産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。(2015.1-6-1)
広告