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不動産に関する法令上の規制(全91問中52問目)
No.52
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述うち、最も不適切なものはどれか。2017年9月試験 問46
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることが必要である。
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正解 4
問題難易度
肢13.6%
肢23.6%
肢35.3%
肢487.5%
肢23.6%
肢35.3%
肢487.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。共用部分の共有持分は、原則として、それぞれが有する専有部分の床面積の割合により決まります。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2024.9-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2024.1-46-3)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2023.1-47-4)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2022.9-47-3)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2021.9-47-2)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2020.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。(2020.1-46-4)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。(2019.1-47-1)共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2018.9-47-1)区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。(2018.1-47-3)共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2017.5-47-4)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2015.10-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。(2014.9-47-2)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。(2014.5-46-2)共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。(2013.5-47-1)共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。(2013.1-46-2)
- 適切。原則として、敷地利用権は専有部分と分離して処分することはできません。ただし規約で定めることで分離処分が可能になります。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2024.5-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2024.1-46-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2023.1-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2021.9-47-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2021.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。(2020.9-47-4)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。(2019.9-47-2)区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。(2015.10-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。(2015.9-46-1)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。(2015.5-47-2)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2014.5-46-3)区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。(2013.5-47-2)
- 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付属施設の使用方法については、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2021.5-46-4)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2020.1-46-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.9-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2019.1-47-3)区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(2017.5-47-3)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.9-47-2)専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。(2016.1-47-3)
- [不適切]。4分の3ではありません。区分所有建物の建替えや取壊しをするには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.9-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2019.1-47-4)区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2018.9-47-4)区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。(2017.5-47-1)区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。(2016.9-47-4)区分所有建物の建替えは、区分所有者全員の賛成による集会の決議がなければできない。(2016.1-47-4)区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2015.5-47-4)建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない。(2014.9-47-4)区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成によらなければならない。(2013.5-47-3)
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